在留資格の種類

主な就労関連の在留資格
在留資格の種類
現在の入管法では、以下の28種類の在留資格が定められています。
※2025年10月現在の在留資格一覧(入国管理局ウェブサイト:在留資格から探す|出入国在留管理庁)
| 在留資格 | 該当例 | |
| 1 | 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公用の用務で派遣される者等及びその家族 |
| 2 | 教授 | 大学教授等 |
| 3 | 芸術 | 作曲家、画家、著述家等 |
| 4 | 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
| 5 | 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
| 6 | 高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
| 7 | 経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
| 8 | 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
| 9 | 医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
| 10 | 研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
| 11 | 教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
| 12 | 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 |
| 13 | 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
| 14 | 介護 | 介護福祉士 |
| 15 | 興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
| 16 | 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
| 17 | 特定技能 | 特定産業分野に属する各業務従事者 |
| 18 | 技能実習 | 技能実習生 |
| 19 | 文化活動 | 日本文化の研究者等 |
| 20 | 短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
| 21 | 留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 |
| 22 | 研修 | 研修生 |
| 23 | 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
| 24 | 特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉候補者等 |
| 25 | 永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) |
| 26 | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
| 27 | 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
| 28 | 定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 |
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 特定技能1号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
| 特定技能2号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 3年,1年又は6月 |
この内、主要な就労機資格で申請が多い事例や今注目されているものは以下の通りです。
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,6月,4月又は3月 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 |
| 企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 |
取り扱いの多い在留資格
| 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等。 |
| 経営・管理 | 企業等の経営者・管理者。 |
| 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者。 |
| 特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人。 |
申請の種類
●在留資格(就労ビザ)
日本で活動する全ての外国人は、その活動に応じた「在留資格(就労ビザ)」の取得が必要です。在留資格は、全28種類(平成30年4月現在)に分類されます。
●在留資格”認定”証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付される証明書です。日本からこの証明書が発行されて初めてビザの取得が可能になります。
●在留資格”更新”許可申請
在留期間更新許可申請とは、在留資格を有して在留する外国人に付与された在留期間を更新する場合の申請です。法務大臣に対して在留資格の更新許可申請を行い、日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断されると新たな在留期間を付与されます。
●在留資格”変更”許可申請
在留資格変更許可申請とは、日本国内で在留資格を有する外国人が在留目的を変更し別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来の在留資格を新しい在留資格に変更するために許可申請です。
ビザ取得までの流れ
ビザの取得までの流れは概ね以下の通りです。
上陸許可
当事務所でお手伝いできること
当事務所では、上記に記載中の、
◎在留資格認定証明書交付申請 はもちろん、
◎在留資格認定証明書交付後に必要となる在留期間更新・在留資格変更に関する手続
◎その他在留資格に関する各種手続き
などの在留資格に関わる各種のお手続きについて、アフターフォロー(申請情報管理、申請期限管理など)も含めたサポートをさせていただきます。
ご利用プラン
就労ビザ申請プラン
コース説明
【フルサポートプラン】
ビザの申請を完全サポート致します。日本の役所等で必要な書類も当事務所がお客様に代わって、取得致します。加えて、当事務所が書類作成・申請代行・結果通知の受取まで全て代行致します!
【スタンダードプラン】
お客様には、当事務所のアドバイスに従い、ビザ申請に必要な書類を集めて頂きます。
収集して頂いた書類は当事務所へ郵送もしくは持参して頂き、当事務所が書類作成・申請代行・結果通知の受取まで代行致します!お客様の公募取集の手間も登記簿の全部事項証明書(所属機関)と納税署証明その他で完結します。
| 業務種別 | 具体例 | 入管審査料 (オンライン) | 報酬 | 合計 |
| B-1 就労ビザ在留資格認定証明書交付申請 | 海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合 | - | 36,000円(家族滞在) 95,000円(就労系) | 36,000円(家族滞在) 95,000円(就労系) |
| B-2 就労ビザ在留資格変更許可申請 | 日本に在留する外国人で就労ビザへの変更が必要な場合。例:留学生を雇用する場合など | 5,500円 | 95,700円 | 101,200円 |
| B-3 就労ビザの更新手続 | (転職した場合) | 5,500円 | 95,700円 | 101,200円 |
| B-4 就労ビザの更新手続 | (転職なしの場合) | 5,500円 | 44,000円 | 49,500円 |
| B-5 就労ビザ、経営・管理の更新 | 会社設立と登記費用は含まれません。 | 4,000円 | 143,000円 | 147,000円 |
*1 上記価格は税込価格となっております。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない場合もあります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
*4 顧問契約先企業様には、所定の割引料金が適用されます。
書類チェックプラン
費用を最小限に抑えたい方におすすめのプランです。
お客様が作成した書類を当事務所でチェックさせて頂きます。必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させて頂きます。
| 業務種別 | 報酬 | |
| C-1 | 就労ビザ在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合 | 14,300円(家族滞在) 27,500円(就労系) |
| C-2 | 就労ビザ在留資格変更許可申請 日本に在留する外国人で就労ビザへの変更が必要な場合 例:留学生を雇用する場合など | 37,400円 |
| C-3 | 就労ビザの更新手続(転職した場合) | 37,400円 |
| C-4 | 就労ビザの更新手続(転職なしの場合) | 27,500円 |
*1 上記価格は税込価格となっております。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
「各種ビザ」新規申請
| 取得するビザ | 報酬 | 備考 |
| 就労系ビザ | 95,700~125,400円 | 職務と外国人の専門との関連性や 企業様のカテゴリー等で変化します |
| 経営・管理ビザ | 147,000~356,000円 | 事業の安定性によって報酬が変化します |
| 家族系ビザ | 36,300~52,800円 | 認知されていない子等 特別な場合は相談下さい |
| 研究・教育・教授 | 95,700~143,000円 | 外国人の学歴や学校の カテゴリーによって変化します。 |
| 芸術・興行・宗教 | 95,700~220,000円 | ケースバイケースで報酬が変化します 22万円は超えません |
