在留資格申請

入管オンラインシステムによるスピード申請

出入国管理局は、何れの地方入管窓口でも常時込み合っています。予約制ですが、それでも窓口でかなり待たされることもしばしばあります。これを解消する為に、入管オンライン申請システムができました。現在では安定稼働し、お客様は座ったまた「追加資料」の提出等ができます。これにより、お手元に所定の証明書が届くまでの手間と時間が大幅に減って来ています。

主要在留資格の種類(令和8年1月1日現在)

現在の在留資格として入管法では、下記28種類を定めています。
※令和7年10月現在の在留資格一覧表(入管庁HP:在留資格から探す | 出入国在留管理庁)。

主要就労系在留資格一覧表


在留資格該当例
1公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公用の用務で派遣される者等及びその家族
2教授大学教授等
芸術作曲家、画家、著述家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師
10研究政府関係機関や私企業等の研究者
11教育中学校・高等学校等の語学教師等
12技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
13企業内転勤外国の事業所からの転勤者
14介護介護福祉士
15興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
16技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
17特定技能特定産業分野に属する各業務従事者
18技能実習技能実習生
19文化活動日本文化の研究者等
20短期滞在観光客、会議参加者等
21留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
22研修研修生
23家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子
24特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉候補者等
25永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
26日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
27永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
28定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

特定技能在留資格は2種類あります

在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
特定技能
1号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能
2号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人3年,1年又は6月

この内、主要な就労機資格で申請が多い事例や今注目されているものは以下の通りです。

在留資格本邦において行うことができる活動該当例在留期間
技術・人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等5年,3年,1年又は3月
企業内転勤本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動外国の事業所からの転勤者5年,3年,1年又は3月
経営・管理


本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)企業等の経営者・管理者5年,3年,1年,6月,4月又は3月

入管オンラインシステムで申請ができる在留資格

オンライン申請は、すべての資格で使えるわけではありません。

窓口に出向かずにオンラインで申請可能な資格は以下の資格に限定さます。これ以外の資格についてはご注意ください。
電子申請可能な資格: 
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務企業内転勤、介護、興行(注)、技能、特定技能、技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在。

対象外の在留資格:
外交、短期滞在、特定活動(出国準備期間)が対象外です。
対象外の手続き:
永住許可申請、単独での申請(再入国許可申請、資格外活動許可申請)

在留資格オンラインシステムで申請ができる手続き

手続き面でも、オンライン申請で対応できないものが有ります。

オンライン申請OK

✔ 在留資格認定証明書交付申請(COE)
✔ 更新・変更許可申請
✔ 就労資格証明書交付
✔ 再入国許可申請
✔ 資格取得許可申請
✔ カード有効期間更新(永住者等)

窓口申請のみ受付

X 永住許可申請
X 短期滞在からの変更・更新
X カードの再交付(紛失・汚損)
X 難民認定申請

【全国対応】
オンライン申請が可能な手続きは全国対応します。

面談は、リモート会議で行います。
在留資格認定証明書交付申請の際は、海外の申請者本人と直接ヒアリングいたします。(日本語・英語・通訳を介したベトナム語で対応)

【エリア対応】
窓口申請手続きは下記の地域に対応します。

東京出入国管理局起点とし、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬、各都県在住のお客様に対応させて頂きます。

申請の種類と要件

申請の種類

日本で活動する全ての外国人は、その活動に応じた「在留資格(就労ビザ)」の取得が必要です。また、手続きは本邦上陸前に事前に必要となる「在留資格認定証明書交付申請」、入国就労後に必要となる「在留資格の更新・変更」そのたの手続きになります。

在留資格認定証明書交付申請

日本に、初めて入国し就労される方は、出発に先立ち予め母国の日本領事館等でビザの申請が必要です。しかし、その領事館でビザを申請するには「在留資格認定証明書」を提出する必要があります。更に、この認定書は海外からでは申請できません。そこで、所属機関又は申請取次行政書士等が、海外にいる申請書者本人の申請書を取り次いで、入管に申請します。その際、オンライン申請システムを利用すると各種添付資料が全てPDFファイルにして提出する事が許され原本を受け渡す時間と手間が削減出来ます。また、「在留資格認定証明書」が電子ファイルで交付される為海外への送信が効率的に行えます。

在留資格(VISA)の更新申請

日本で就業し、一定期間が過ぎると在留資格の期限が到来します。そこで、有効期間の更新を行います。ここで、ポイントとなるのは認定される期間は受け入れ機関の格付けとご本人のキャリアとの兼ね合いで個々の異なる点です。また、就業先に継続勤務する場合と、転職を伴う場合とでも更新手続きは扱いが異なるので注意が必要です。特に、転職活動をする前に予め次回更新のて新規許可の申請は、都道府県知事または市長あてに許可申請書を提出して行います。

在留資格(VISA)の変更申請

在留資格変更許可申請とは、日本国内で在留資格を有する外国人が在留目的を変更し別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来の在留資格を新しい在留資格に変更するために許可申請です。

申請要件

申請の意思と前提条件の確認事項

①最初に、面談もしくはリモート会議で申請者ご本人にヒアリングします。
②ヒアリングに際しては、予め申請書の申請者記入Tab及び所属機関情報記入タブを可能な限り記入して置いて頂きます。
③その他に、オンライン申請で必要な追加情報のヒアリングリストを提供しますので、当日回答できる様お手元の資料を準備して頂きます。
④正確な情報が必要ですので、通訳をご希望の場合は予めご連絡下さい。
⑤転職を伴う場合は、新就業先との労働契約書の調整が必要となりますので予めお申し出下さい。

申請取次をおお受けする為の要件(条件)
1 ご提出いただく申請書と添付資料の記載事項が、正確で虚偽や誤りが無い
2 本邦在留者については、在留期間中に交通違反や税金滞納その他の不正法律および条令上の不正行為が無い
3 在留カードマイナンバーカードの裏書変更が適宜適切に更新されている
4 産業廃棄物収集運搬業を行うための適切な事業計画があること
5 経理的基礎があること

当オフィスでお手伝い出来る事

在留資格認定証明書交付申請

全て、入管オンライン申請で実施します。

在留期間更新・在留資格変更、その他に関する手続

原則として、入管オンライン申請で実施します。

必要書類一覧

必要書類一覧は、こちらの入管庁ウエブサイトでご覧いただけます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合

所属機関の格付け毎に異なる書類(カテゴリー1、2、3、4、)

カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
下の表に示す文書。省略

そのた、在留資格更新・変更の際に必要な主な書類

そのた、在留資格更新・変更の際に必要な主な書類
在留カードスキャン画像
マイナンバーカードスキャン画像
市区町村民税納税証明書

ご依頼の流れ

ご依頼から許可証お届けまでの大まかな流れは以下の通りです。

ヒアリング

・本人特定後申請書記載事項の内容確認
・就業先決算書等と法定調書記載内容確認
・出身分野とキャリアに対する予定担当業務の在留資格適合性診断

ご契約

・お見積りを差し上げて、ご検討頂いた上で受任させて頂きます。
・見積をご検討頂き、委任状・着手金及び入管審査料(在留資格認定証明書交付申請を除く)お預かり
・その際、着手金を50%お預かりします。

申請準備

・各種証明書・と申請書記載事項の照合点検
・写真のサイズとファイル容量の点検
・添付資料ファイルの画像確認とファイル容量制限の点検
・申請書本人登録eメールの送信テスト

許可申請

・入管申請オンラインシステムにてデータ入力
・同上写真アップロード
・PDF手添付ファイルのアップローロード
・電子申請、仮受受付番号受診、受付番号受診(管轄地方入管)
・補正事項、追加資料提出のフォローアップ

認定証明書交付、更新認定通知受信

・業務完了の確認
・業務完了時清算

お問合せ

全国どこからでもご相談いただけます

産業廃棄物収集運搬業許可

よくあるご質問(FAQ)

ご利用プラン

3つの就労ビザ申請プランコース説明

A-フルサポートプラン】

ビザの申請を完全サポート致します。日本の役所等で、法人登記全部や申請者お納税証明書そのた公募の取得を当事務所がお客様に代わって取得致します。それらの記載事項の点検や補正等を実施し、オンライン申請による申請代行・結果通知の受取まで代行致します!
尚、転職先紹介と労働契約書整備調印については除外し、別途資格のある登録支援機関をご紹介します。

【B-スタンダードプラン】

お客様には、当事務所のアドバイスに従い、在留資格認定証明書交付申請書及び在留期間更新・資格変更申請書と必要な添付書類書類を集めて頂きます。
収集して頂いた書類は、電子ファイルで当方に共有して頂きます。、当事務所がでは、それらの書類の相互整合確認作業とオンライン申請による申請代行・結果通知の受取まで代行致します!


C-セルフチェックプラン】

お客様には、申請添付資料の収集と作成及び各証明書と申請内容の照合点点検までご担当頂きます。当オフィスでは、ご準備頂いた申請書と添付資料全体の概要確認と、オンライン申請のみを承ります。ただし、申請後の補正作業や追加資料の提出は有料となるあ場合があります。

料金プラン

A-フルサポートプラン

忙しい方、転職直後で有給休暇が無い方にお勧めです。入管窓口まで出向くのが不便で、時間がかかる地域にお住いの方にも向いています。

業務種別具体例入管審査料
(オンライン)
報酬合計
A-1 就労ビザ_在留資格
認定証明書交付申請 
海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合48,000円(家族滞在)
125,000円(就労系)
48,000円(家族滞在)
125,000円(就労系)
A-2 就労ビザ_在留資格
変更許可申請 
日本に在留する外国人で就労ビザへの変更が必要な場合。例:留学生を雇用する場合など5,500円125,400円130,900円
A-3 就労ビザ_在留資格
更新手続
(転職した場合)5,500円125,400円130,900円
A-4 就労ビザ_在留資格
更新手続
(転職なしの場合)5,500円66,000円71,500円
A-5 就労ビザ_在留資格
経営・管理の更新
4,000円352,000円356,000円
*1 上記価格は税込価格となっております。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない場合もあります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
*4 その他の在留資格については別途お見積り致します。
*5 顧問契約先企業様には、所定の割引料金が適用されます。詳細は、お訪ね下さい。

オプション料金

経営診断書を短納期・低料金で作成手配します。作成者は提携中小企業診断士です。納期は通常2週間程度です。お客様のところへ何度も訪問する事無く、当方で全て取り纏め申請書類と一緒にご準備します。

就労ビザ、経営・管理の更新の事業計画確認費用税込み価格
税理士・中小企業診断士による経営診断書の作成料132,000円

B-スタンダードプラン

AプランとBプランの、ハイブリッドプランです。コストもリーズナブルで、お客様の公募取集の手間も登記簿の全部事項証明書(所属機関)と納税署証明その他で完結します。

業務種別具体例入管審査料
(オンライン)
報酬合計
B-1 就労ビザ在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合36,000円(家族滞在)
95,000円(就労系)
36,000円(家族滞在)
95,000円(就労系)
B-2 就労ビザ在留資格変更許可申請 日本に在留する外国人で就労ビザへの変更が必要な場合。例:留学生を雇用する場合など5,500円95,700円97,900円
B-3 就労ビザの更新手続(転職した場合)5,500円95,700円101,200円
B-4 就労ビザの更新手続(転職なしの場合)5,500円44,000円101,200円
B-5 就労ビザ、経営・管理の更新4,000円143,000円147,000円
*1 上記価格は税込価格となっております。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない場合もあります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
*4 顧問契約先企業様には、所定の割引料金が適用されます。

C-セルフチェックプラン

費用を最小限に抑えたい方におすすめのプランです。
お客様が作成・収集した書類を当事務所でチェックさせて頂きます。必要書類につきましては、当事務所でリストを作成しお客様にご提示させて頂きます。

業務種別具体例入管審査料
(オンライン)
報酬合計
C-1 就労ビザ在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合14,300円(家族滞在)
27,500円(就労系)
14,300円(家族滞在)
27,500円(就労系)
C-2 就労ビザ在留資格変更許可申請 日本に在留する外国人で就労ビザへの変更が必要な場合。例:留学生を雇用する場合など5,500円31,900円37,400円
C-3 就労ビザの更新手続(転職した場合)5,500円31,900円37,400円
C-4 就労ビザの更新手続(転職なしの場合)5,500円22,000円27,500円
*1 上記価格は税込価格となっております。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない場合もあります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
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