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建設業許可申請

建設業を営もうとする者は、軽微な工事のみを請け負う場合を除き、業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を得なければなりません。許可は一般建設業と特定建設業に区分されています。有効期限は5年間で、30日前までに更新の手続きが必要です。

建設業許可

建設業許認可もその申請において適切な書類の収集・説明資料の作成にはとても時間のかかるものとなります。これらを出来るだけ早く申請をすすめられるようお手伝いをすることにによって、本業以外の事務への負担軽減が期待できます。

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建設業許可が必要なケース

建設工事を請け負う場合、公共工事や民間工事に関わらず、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。※一般建設業の場合請負代金500万円以上。ただし、「軽微な建設工事」は許可不要です。

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許可の区分

大臣許可と知事許可があります。2つの都道府県以上に営業所を設けて営業する場合に対人許可が必要です。1つの営業所のみで営業する場合は、知事許可が必要ですがその場合、営業し得る区域に制限はありません。

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一般建設業と特定建設業

下請契約の規模により区分されます。特定建設業は下請契約金額が発注金額合計で5,000万円(建築一式工事は8,000万円)上の場合に必要です。

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業種別許可制

建設工事の種類ごとに許可を取得します。29の種類があり、同時に複数の業種の許可を取得できます。

05

許可の有効期間

5年間で更新が必要です。

許可を受けるための要件

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件

「経営業務の管理責任者」を置くこと、又は建設業に関する「経営体制」を備えることが求められます。前者は常勤役員等のうち1名が該当すれば問題ありません。後者は常勤役員等1名と常勤役員等を直接に補佐する者1~3名からなる経営体制が構築されていることが求められます。なお、補佐する者には建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて5年以上の経験が求められますが、申請者(自社)におけるもののみに限られ、他社での業務経験は認められません。
この制約の関係上、経営業務の管理責任者が急遽退任することになり経験が浅い役員しかいない等の極めて限定的な状況下のみでの運用が想定されます。そのため、基本的には経営業務の管理責任者を置くこととなります。
「経営業務の管理責任者」とは、原則として建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者のことを言います。ここでいう経験とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位(株式会社の取締役、個人の事業主等)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を言います。

「営業所技術者」に関する要件

・営業所術者は、その営業所に常勤して、建設業の技術上の統括業務に専ら従事している者です。(従って、建設現場に頻繁に出向いて専ら現場監督的な業務に従事している場合には、要件を満たさないことになります。)
・営業所術者は、業種毎に一定の国家資格保持者、実務経験保持者者(原則として10年以上)又は指定学科を卒業した実務経験者であることが必要です。
・営業所術者は、同一の営業所内において常勤役員等と兼任することができます。

「財産的基礎」に関する要件

・一般建設業:500万円以上の自己資本又は資金調達能力がある。
・特定建設業:資本金又は期首資本が2000万円以上、純資産が4000万円以上等の一定の要件を満たしている。

「誠実性」に関する要件

・請負契約締結に際における詐欺・脅迫等の不正な行為がないこと。
・工事内容・工期等について請負契約に違反する不誠実な行為がないこと。

「欠格要件等」に該当しないこと

・立証資料として、法人の役員、個人事業主及び政令使用人の身分証明書・登記されていないことの証明書を提出します。

「社会保険への加入」に関する要件

・適用が除外される場合を除いて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入する必要があります。

建設業許可の各種申請

入札参加資格申請

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受審した上で、入札を希望する自治体へ入札参加資格申請を行い、入札参加者名簿に登載される必要があります。まずは、どの自治体のどの業種の工事を受注したいか検討しましょう。
入札には総合評定通知書が必要であり、総合評定通知書は経審により取得できます。そして、公共工事を受注しようとする際に注意しなければならない点として、総合評定通知書の有効期限(一年七ヵ月)が切れないように、毎年の決算以降の各種手続きを確実に行うことが挙げられます。また、入札を希望する官公庁ごとの入札参加資格の有効期間その他を把握しておき、適切な時期に手続きを行わなければなりません。

国の入札と自治体の入札

入札は、電子化されています。そして、国の入札システムと自治体の入札システムはプラットフォームも電子認証に使用される「電子証明書」も異なります。さらに、PCにインストールする専用ソフトウエアも異なります。
弊所では、東京都23区の全ての区の入札に参加できる「電子調達サービス」事前資格審査の為の各種設定を無料でご提供しています。

経営状況分析

東京23区と一部の市町村では、公共入札に「東京電子自治体共同運営電子調達サービス 」を起用しています。足立区の入札案件は、少額特定案件以外この電子調達サービスか申請します。東京電子自治体共同運営
その際、事前に資格審査が必要となります。その資格審査で、最も重要な資料が「経営状況分析報告書」です。建設産業・不動産業:登録経営状況分析機関一覧 – 国土交通省
弊所では、電子申請によりお客様の提出資料を提出し分析結果を受理します。ご準備頂く財務諸表や税務申告書も全て電子ファイルで取り扱いますので、貴社にお伺いしたり事務所にお出で頂き面談する手間が省けます。

経営事項審査

公共工事の入札に参加しようとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、経営状況や経営規模、技術的能力などの客観的事項を数値化して評価するものです。建設業許可を受けた都道府県知事又は国土交通大臣宛に申請を行います。
公共工事の各発注機関は、入札参加に必要な資格基準を定め、競争入札参加資格についての資格審査を行っており、客観的事項と主観的事項を点数化し、順位・格付けを行っています。このうち、経審は客観的事項にあたります。

決算変更届(事業年度終了届)

建設業許可を取得した事業者は、毎年決算後4ヶ月以内に届出が必要です。決算変更届が出されていないと、5年ごとの更新や業種追加を受け付けてもらえません。変更事項が何もない場合でも毎年必ず提出しましょう。

更新申請(5年ごとの許可の延長手続き)

「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合の申請です。

業種追加申請(新たな事業を拡大する際の業種登録)


「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合、「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合の業種を追加する申請です。

許可換え新規申請・新規申請

国土交通大臣又は他道府県知事の許可から、東京都知事許可へ許可換えする場合の申請です。新規申請は、現在「有効な許可」をどの許可行政庁からも受けていない場合に適用されます

建設キャリアアップシステム(CCUS)

国交省と業界団体が連携して推進しているシステムで、技能者の資格や就業履歴を登録・蓄積していくことで、技能者の適切な処遇につなげる仕組みです。使用開始までに、事業者登録と技能者登録のステップがあります。


建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)

建設業の働き方改革推進の一環として、事務負担を軽減し、生産性向上を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大等を踏まえ、非対面での申請手続を行うことができる環境を整備するため、建設業許可や経営事項審査の電子申請受付を開始しました。窓口申請や郵送申請が、電子化申請により簡略化出来ます。

ご依頼の流れ

お問合せ

お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
お問い合わせフォームからのお問い合わせは24時間受け付けております。

初回無料相談

お伺いしてお打ち合わせさせていただきます。
ご相談内容により、事前調査が必要な場合はその後改めて回答及びお見積りの提示をさせていただきます。

契約

内容にご納得いただけましたら、正式に契約となり、着手金をお預かりいたします。

業務遂行

速やかに業務に着手し業務を遂行いたします。
お客様には事前にご説明差し上げた必要書類等をご提出いただきます。

業務完了

業務完了後、必要書類の引き渡しを行い、残金をご請求させていただきます。

ご利用料金

標準ご利用プラン報酬金額表(表示価格は消費税を含みます)

経営事項審査

経審予想評点のシミュレーションサービス

財務諸表3期分、及び減価償却証明書類・工事種類別技術職員名簿・決算変更届をお預かりして予想要点を簡易診断します。X1点、X2点、Y点、Z点、W点を分析し、Y点Upに向けて今できる対策をご提案します。建設業に加え兼業事業部門をお持ちの場合、稀に財務諸表間相互で部門間振り分けの矛盾が生じている事がありあます。これらの整合性や消費税抜きデータの集計内容等を経審申請作業着手事前に点検する事をご推奨します。

許可区分事前シミュレーション手数料合計
知事11,00011,000
大臣22,00022,000
*決算変更届の未提出分がある場合 1年度当り 46,200円~にて承ります。
財務諸表が税込み集計の場合、税抜き書類の再作成は1期当り46,200円~にて途承ります。

経営状況分析

許可区分報酬実費経営状況分析手数料実費経審審査手数料合計
知事33,000~13,50046,500~
大臣49,500~13,50063,000~
*決算変更届の未提出分がある場合 1年度当り 46,200円~にて承ります。
財務諸表が税込み集計の場合、税抜き書類の再作成は1期当り46,200円~にて途承ります。

経営事項審査

許可区分報酬実費経営状況分析手数料実費経審審査手数料合計
知事165,000~13,50011,000189,500~
大臣247,000~13,50011,000271,500~
*決算変更届の未提出分がある場合 1年度当り 46,200円~にて承ります。
財務諸表が税込み集計の場合、税抜き書類の再作成は1期当り46,200円~にて途承ります。

経営状況分析と入札参加申請(東京電子自治体共同運営 電子調達サービス)

許可区分報酬実費経営状況
分析手数料
実費経審
審査手数料
合計
都内23区東京電子自治体
電子調達サービスー経審無し業種(電気工事等)
77,000~13,50090,500~
都内23区東京電子自治体
電子調達サービスー経審該当業種(一般土木等)
225,000~13,50011,000249,500~
*決算変更届の未提出分がある場合 1年度当り 46,200円~にて承ります。
財務諸表が税込み集計の場合、税抜き書類の再作成は1期当り46,200円~にて途承ります。

入札参加申請(東京電子自治体共同運営 電子調達サービス)
-経営状況分析・経審報告書取得済みで入札参加資格申請のみの場合-

区分報酬実費手数料合計
都内23区東京電子自治体
電子調達サービス
44,000~2,20046,200~
申請先自治体追加費
(1箇所当り)
22,000~2,20024,200
*決算変更届の未提出分がある場合 1年度当り 46,200円~にて承ります。
財務諸表が税込み集計の場合、税抜き書類の再作成は1期当り46,200円~にて途承ります。

建設業許可申請

注:Web面談割引のご説明

全てのお打ち合わせをTV会議や電話で行います。申請に必要な添付書類を全て電子ファイルでご提出頂き、JCIPによる電子申請に同意頂ける場合に適用できます。貴社内の、リモート会議のPCセットアップが必要な場合は初回に限り無料で承ります。尚、その場合GビズIDの登録データは予め最新の状態になる様更新願います。

建設業許可 更新/ 業種追加申請・知事(一般)

報酬公簿取代等*許可主体手数料合計
93,500~実費50,000143,500~
Web面談割引料金
74,800~実費50,000124,800~
*社会保険等加入証明等が必要な場合はお客様にてご準備願います。

建設業許可 決算変更届(事業年度終了届)・知事(一般)

報酬公簿取代等*合計
55,000~2,00057,000~
Web面談割引料金
44,000~2,00046,000~
*社会保険等加入証明等が必要な場合はお客様にてご準備願います。お申し込みは、決算期から3ヶ月以内とさせて頂きます。

建設業許可 各種変更届
(経営管理責任者変、営業所技術者追加変更届)・知事(一般)(1名当たり)

報酬公簿取代等*合計
41,800~~実費41,800~~
Web面談割引料金
33,440~実費33,440~
*社会保険等加入証明等が必要な場合はお客様にてご準備願います。

建設業許可 各種変更届
(役員変更届)・知事(一般)(1名当たり)

報酬公簿取代等*合計
28,600~実費28,600~
Web面談割引料金
22,880実費22,880~
*社会保険等加入証明等が必要な場合はお客様にてご準備願います。お申し込みは、役員変更登記予定日の1か月前までとさせて頂きます。登記手続きは、貴社にて手配願います。
*その他の手続きについては、ヒアリングの上で別途思見積り致します。
お問合せ

全国どこからでもご相談いただけます

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